こんにちは吉田です
暖かい日が続いてチラホラ桜が咲き始めていますね
今年の開花は早いのでしょうか・・・
気が付けばもうすぐ4月
新しい年度がスタートするのでいろんな制度が始まったり改正されるタイミングでもあります
建築関係も例に漏れずで建築基準法施行令が改正されます
改正される内容はいくつかあるのですが
その中で住宅に関係する事の一つに「採光規制の合理化」があります
採光規制とは住宅の居室(リビングや寝室等)には一定量の自然光を採り入れるように
計画しなければならないのですが
採り入れる窓の有効面積に規制が設けられているのです
その居室に必要となる採光に有効な窓の面積の合計は1/7以上と決められているのですが
法改正の合理化で1/10以上と緩和される事になります
何をすると合理化できるかというと・・・
その居室に一定の照度(床面で50ルクス以上)のある照明器具を設置すると
1/10にする事ができるというものです
例えば これまでは
18帖のLDKでその部屋にある窓の採光に有効な面積は
18帖=29.81㎡×1/7=4.259㎡以上必要だったのですが
一定の照度のある照明器具をLDKに設置すれば
29.81㎡×1/10=2.981㎡にまで下げることができるようになります
これは何が合理化になっているのかというと
脱炭素社会の実現に向けた建築物のエネルギー消費性能の向上の合理化という事です
照明器具を設置してエネルギー消費性能の向上???
と思うかもしれませんが
建物の省エネルギー化は繰り返し伝えていますが『断熱化』です
建物の高断熱化=窓の低減
があります
窓を小さく少なくするとそれだけ高断熱化が望めるので
それに合わせて採光に使える窓の値も小さく少なく済むように合理化を図ったという事ですね
そもそも生活を考えるとお部屋には照明器具を設置するのが当たり前なので
「照明器具を設置すると採光緩和するよ」という
実態に合った法律に改正されたのでいい事だと思います(^^)